協議会規約
明倫地区まちづくり協議会規約
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、明倫地区まちづくり協議会(以下「本会」という)と称する。
(構成)
第2条 本会は、伊勢市明倫学区内に居住する住民及び所在する自治会・町会、事業所、各種団体等をもって構成する。
(目的)
第3条 本会は、地区住民主体で地区の将来ビジョンを考え、住民相互の連帯と協力によって、その実現に向けて行動するとともに、まちづくりに対する住民の意識向上と積極的な活動によって、地区の課題を克服し、安全で安心して暮らせる住みよいまちづくりを推し進めることを目的とする。
(活動)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
(1)地区まちづくり計画の策定に関すること。
(2)高齢者の福祉及び健康に関すること。
(3)子どもの福祉及び健全育成に関すること。
(4)防災、防犯及び交通安全に関すること。
(5)地区住民の情報交換、交流及び親睦に関すること。
(6)ゴミ減量、生活環境の向上及び環境美化に関すること。
(7)伝統文化及び観光に関すること。
(8)その他目的達成に必要な事項に関すること。
(事務所)
第5条 本会の事務所は、伊勢市岩渕1丁目15番35号に置く。
第2章 組織及び役員
(組織)
第6条 本会に総会、役員会及び委員会を置く。
(総会)
第7条 総会は、代議員制を導入し、別表に定める団体等から推薦又は選出した代議員をもって構成する本会の最高議決機関であり、定期総会と臨時総会とする。
- 定期総会は、原則として年1回開催する。
- 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は代議員の半数以上の者から会議の目的たる事項を示して請求のあったときに開催する。
- 総会は、会長が招集し、代議員の過半数の出席で成立する。
- 総会に出席できない代議員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的記録により表決し、又は他の代議員を代理として表決を委任することができる。この場合において、当該代議員は、総会に出席したものとみなす。
- 会長が総会の開催が困難であると認めるときは、書面又は電磁的記録により同条第9項の規定により審議し、議決すべき事項について提案し、代議員の過半数が書面又は電磁的記録により賛成の意思表示をしたときは、総会の開催及び当該事項を可決する旨の総会の議決があったものとみなす。
- 前項の場合において、代議員の書面又は電磁的記録による意思表示の確認は、監事立会いの下、会長又は副会長が行う。
- 総会の議長は、総会において選出する。
- 総会は、次に掲げる事項を審議し、議決する。
(1)事業計画及び予算の決定に関する事項
(2)事業報告及び決算の承認に関する事項
(3)役員の選出に関する事項
(4)規約の制定及び改廃に関する事項
(5)その他重要な事項 - 総会の議事は、出席した代議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 事業年度は4月1日から翌年3月31日とし、総会にて新年度事業計画が承認されるまでは事業の仮執行機関とし、総会の決議を以て確定する。
(代議員の任期)
第8条 代議員の任期は、1年とし、再任を妨げない。代議員の中で欠員が生じたときには、補欠代議員の補充を行うことができる。ただし、前任者の残任期間とする。
(役員会)
第9条 役員会は、第11条に規定する役員(監事を除く)をもって構成する。
- 役員会は、定期開催する。なお、会長が必要と認めたとき、臨時に開催する。
- 役員会は、役員会構成員の過半数の出席で成立する。
- 役員会に出席できない役員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的記録により表決し、又は他の役員を代理として表決を委任することができる。この場合において、当該役員は、役員会に出席したものとみなす。
- 会長が役員会の開催が困難であると認めるときは、書面又は電磁的記録により同条第7項の規定により議決すべき事項について提案し、監事を除く役員の過半数が書面又は電磁的記録により賛成の意思表示をしたときは、役員会の開催及び当該7事項を可決する旨の役員会の議決があったものとみなす。
- 役員会の議長は、会長がこれに当たる。
- 役員会は、次の事項について議決する。(1)総会に付議すべき事項
(2)事業の実施運営の基本的事項
(3)緊急を要する重要事項
(4)その他総会の議決を要しない会務に関する事項 - 前項第3号の事項を議決した場合、会長は、次の総会においてこれを報告し、その承認を求めることとする。
- 役員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員会)
第10条 本会の事業を推進するため、役員会の議決を経て委員会を置く。
- 委員会は、委員長、副委員長及び委員で構成する。
- 委員会について必要な事項は、役員会の議決を経て別に定める。
(役員)
第11条 本会に、次の役員を置く。
(1)会長…1名
(2)副会長…2名以下
(3)会計…1名
(4)理事…若干名
(5)監事…2名
(役員の職務)
第12条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長が予め指定した順序により、その職務を代行する。
- 会計は、本会の会計事務を掌握し、必要な書類を管理する。
- 理事は、会長及び副会長を補佐し、第10条に規定する委員会の委員長及び副委員長の職務を遂行する。
- 監事は、本会の会計及び会務執行を監査し、総会にこれを報告する。
(役員の選出)
第13条 会長及び監事は、総会において代議員の互選で選出する。
- 副会長、会計及び理事は、代議員から会長が指名し、総会で承認する。
(役員の任期)
第14条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。役員の中で欠員が生じたときには、補欠役員の補充を行うことができる。ただし、前任者の残任期間とする。
- 役員は、その任期満了後においても後任者が就任するまでの間は、その職務を行うものとする。
(参与)
第15条 本会に参与を置くことができる。
- 参与は、会長が役員会の同意を得てこれを委嘱する。
- 参与は、第3条の目的を達成するため助言等を行うものとする。
第3章 事務局
(事務局)
第16条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
- 事務局は、事務局長1名及び事務職員若干名で構成する
- 事務局長及び事務職員は、役員会の承認を得て、会長が任免する。
- 事務局長は、本会の事務を統括する。
- 事務局の運営、事務局長及び事務職員の任用、給与、勤務時間その他の勤務条件及び業務分担に関する事項は、役員会の議決を経て別に定める。
第4章 財務
(会計)
第17条 本会の経費は、補助金及びその他の収入をもって充てる。
- 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(予算及び決算)
第18条 本会の収支予算は、会計年度内における全ての収入及び支出の予定を計上し、総会の議決により定める。
- 収支決算は、毎会計年度終了後3月以内に監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
第5章 その他
(規約の変更)
第19条 この規約を変更するときは、総会において出席した代議員の3分の2以上の同意を得なければならない。
(情報の共有)
第20条 本会は、第2条に規定する構成員に対して、本会の運営に関する情報を、広報誌等を通じて積極的に提供するとともに、構成員の意向の把握など情報収集を図り、構成員との情報共有に努めるものとする。
- 予算及び決算報告については、毎年公表するものとする。
- 本会は、出納簿その他の帳簿を厳重に管理及び保管し、構成員から求めがあったときは、これを公開するものとする。
(備付け帳簿及び書類)
第21条 事務所には、次の帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)規約
(2)総会及び役員会の議事に関する書類
(3)収支に関する帳簿及び証拠書類
(4)財産目録その他の資産の状況を示す書類
(5)その他必要な書類
(補則)
第22条 この規約の施行に関し必要な事項は、役員会の承認を得て会長が定める。
(附則)
- この規約は、平成24年4月1日から施行する。
- 本会設立当初の代議員及び役員の任期は、第8条及び第14条第1項の規定にかかわらず、設立後最初の総会までとする。
- 本会設立当初の会計年度は、第17条第2項の規定にかかわらず、設立の日から平成25年3月31日までとする。
- この改定規約は、平成26年5月25日から施行する。
- この改定規約は、平成27年5月16日から施行する。
- この改定規約は、平成29年5月21日から施行する。
- この改定規約は、令和3年5月17日から施行する。
- この改定規約は、令和4年5月15日から施行する。
- この改定規約は、令和5年5月14日から施行する。
※別表(第7条関係)
団体等 | 定数 |
---|---|
自治会・町会 | 8名 |
老人会 | 2名 |
民生委員・児童委員、主任児童委員 | 8名 |
小・中学校PTA | 2名 |
小・中学校教員 | 2名 |
地区商店街 | 1名 |
自主防犯・防災団体 | 4名 |
NPO・ボランティア団体 | 2名 |
社会福祉団体 | 1名 |
その他関係団体 | 5名 |
公募 | 10名 |
計 | 45名 |